知っていますか?

「おかしい?」、「何かへんだ?」と思ったら御相談下さい。
 ―― 頼れるのはやっぱり、しっかりした労働組合です。


◇一方的な解雇(首切り)はできません。
 解雇には正当かつ合理的な理由(社会常識から見て、当然といえる理由)が必要です。そうでなければ解雇は無効となります。
 また、法令により、業務上のケガや病気のための療養期間(その後30日)や産前産後の休業期間(その後30日)の解雇、女子労働者の結婚・妊娠・出産・産休を理由とする解雇、国籍・信条・社会的身分を理由とする解雇、労働組合活動を理由とする解雇等々は禁止されています。
 さらに、企業業績悪化や倒産による人員削減・解雇(整理解雇)の場合も、@解雇の必要性があるのか、A解雇を回避する努力を尽くしたのか、B解雇対象者の選定が公平であるのか、C説明・協議等の手続きを尽くしたのか、といった4つの要件が必要であり、この基準を満たさない解雇は不法行為となります。
 そして、使用者は、労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告しなければなりません。そうでない場合、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。このことはパート、アルバイト等、有期雇用であって、労働契約の反復更新により実質的に期間の定めのない労働契約となっている場合も同じです。


一方的な賃金の減額、払い遅れ、一部控除等はできません。
 賃金は、@通貨で、A直接本人に、B全額を、C毎月、D一定期日に支払わなければなりません。また、経営者は労働者の同意抜きに一方的な賃金カットもできません。また、最低賃金法に定められた金額(大阪は時間額708円)以下の賃金は違法です。

原則として1日8時間・週40時間を超えて働かせることはできません。
 一部の特例をのぞき法定労働時間(労働時間の上限)は1日8時間・週40時間です。経営者は労働組合もしくは、労働者の過半数の代表との書面による協定(三六協定)がなければ、この法定労働時間を超えて労働(時間外労働)させることができません。

残業・休日出勤等、時間外労働には割増賃金が必要です。
 1日・1週の法定労働時間を超えた労働が時間外労働(変形労働時間制を除く)です。経営者は1日8時間を超える残業には1時間あたり25%の、また、1週1日の法定休日の出勤には35%の割増賃金を支払わなければなりません。さらに、それらの時間外労働が深夜におよんだ場合はその上に25%の割増率を付加しなければなりません。

 その他、休憩時間、年次有給休暇等々、様々な労働条件の最低基準が法律によって定められています。しかも、経営者がこれに違反した場合、罰金刑や懲役刑に処せられます。


労働組合がなければ法律は守られません!
 このように、法律によって労働条件の最低基準が定められ、雇用は守られることになっています。
しかし、現実はそうではありません。まだまだ法律を無視した労働条件や、不当な解雇が横行しています。
 実際にはしっかりした労働組合がなければ法律はほとんど守られないのです。しっかりした労働組合があれば、賃金、一時金(ボーナス)、労働時間、休日、有給休暇、残業時間、残業割増、退職金など様々な労働条件はもちろんのこと、仕事のやり方や会社のあり方まで、経営者と対等の立場で話し合い、決定することができます。JAMはそのような活動を強力にサポートします。



JAMは中小企業で働く労働者の味方
 JAMは機械・金属関連産業の労働組合で構成する産業別労働組合で、全国で2,100組合・40万人の組合員が参加しています。1999年にゼンキン連合と金属機械が組織統合して誕生しました。全国の都道府県ごとに31の地方JAMが組織され、JAM大阪には350組合・4万6千人が結集しています。クボタ、NTN、栗本鉄工、ダイキン工業、ユアサ、コマツ、タカラスタンダード等の大手労組も参加していますが、もっぱら中小企業で働く労働者によって構成されています。
 JAMは各「地方JAM」を横軸に、機械等取り扱い製品によって14に区分された「業種別部会」を縦軸にして、労働者の雇用と生活を守り、労働条件を向上させるために様々な活動を展開しています。


2006年春闘で賃上げ5,700円獲得!− 中小相場をJAMが牽引
 今春闘で、JAM大阪傘下のほとんどの組合は、賃金引上げ及び一時金(ボーナス)を経営者に要求しました。結果、5,708円の賃上げと714,392円の夏季一時金(3/31、加重平均)を獲得しました。いずれも昨年実績を大きく上回っています。中でも300人以下の中小組合が健闘し、連合大阪の中小・地場組合全体を牽引し続けています。


JAMは首切り・合理化、倒産等にも的確に対処できます。
 景気は回復しているとはいえ、中小企業にとってはまだまだ厳しい企業環境が続いています。JAMを構成する多くの労働組合は中小企業に存在しているため、問題を抱えている企業が少なくありません。しかし、首切り・合理化があたりまえのような社会的風潮の中にあって、JAMの各組合は安易な首切り・合理化を認めてはいません。JAMは会社に収支状況や資産・負債状況等の決算内容を明らかにさせて常に経営状況を労働組合の立場からチェックし、問題があれば労使で議論して解決を図る等、首切り・合理化を出させない取り組みを日常的に展開しています。
 首切り・合理化提案があった時、労働組合の立場から抜本的な「企業再建計画」を逆提案し、労使でその計画を実行して、首を切らせずに企業を再建させた組合も少なからず存在します。また、労働組合が民事再生法を申請することにより、破産寸前の企業を労働組合の力で再建させた実例もあります。
 JAMの各組合は決して会社の言いなりにならず、雇用と職場を守るために経営戦略・方針にまで労働組合が強力にかかわる活動を行っています。